遺言書の作成
なぜ遺言の作成が必要か?
まず、何といっても相続人にとって、長い時間と精神的負担の掛かる遺産分割協議の必要が原則として不要になることである。
また今日の権利・平等意識の向上、勤労者の収入の減少(非正規雇用の増大)、高齢者の資産の蓄積などにより、協議がスムーズに行かず、分割に時間が掛かることが多くなっています。やはり、財産の所有者(被相続人)の意思で相続させることが一番だと考えます。
遺産分割が難航する原因を川柳で例示してみます。
『遺産分け、ただでもらうに、なぜもめる。』
『兄弟は納得したのに、しない嫁』
『狭い土地、方程式でも、分けられぬ』
『最後まで、お世話したのに、皆平等』
お薦めする遺言の方式
1、65歳を過ぎた方は、是非公正証書で遺言を作成することをお薦め
致します。
2、財産その他、変動のある世代の方は、自筆証書遺言をお薦めいた
します。
3、内容を盛りだくさん書き残しておきたい方は、秘密証書遺言も一考
かと思いま
す。
遺言書作成の留意点
遺言の内容は、相続分の指定だけではなく、民法その他法律によって、遺言により効力を生ずる旨を定めた事項がありますので、御相談下さい。また、遺言書の書き方によっては、一番大変な分割協議という行為はなくとも、名義変更、解約等について、遺言者の思いに反して、手続きが煩雑になることも少なくありません。『円満な相続』のために、御相談下さい。