相続財産目録作成

相続財産目録の作成とは、遺産の分割をするための基礎資料となるものです。また、相続人がひとりしかいない場合でも、相続税が発生するかどうかの判定資料として必要です。
相続財産とは、プラスとマイナス両方の財産を言いますので、相続の限定承認・放棄の判断材料としても重要です。
一般的には、大抵、被相続人の面倒を見ていた相続人が、預貯金の通帳残高・固定資産評価証明等を調べて、簡単な目録を作ることが多いようです。
相続人間に信頼関係があっても、やはり相続人自身が目録を作ることは、他の相続人に疑義を持たせる原因となる可能性があります。
円満な相続の『2歩目』ということになります。
