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成年後見

成年後見制度とは?

1、法定後見
認知症・知的障害・精神障害等の精神上の障害によって判断能力が減退し、財産管理等の法律行為を行うことに支障を来たしている者が対象になります。本人・親族などの申立てにより、家庭裁判所が後見の開始及び法定後見人の決定の審判を経る必要がある。

2、任意後見
判断能力に問題がないうちに、後見人を指名し、事務管理契約及び判断能力が低下した後の後見契約を締結する類型である。必ず、公正証書で作成する必要がある。

 @ 1と2の大きな違いは、審判(裁判所)・契約(本人たちの意思)ということである。
    いわば、法定後見は結果管理であり、任意後見は、予防である
 A 法定後見は、既に判断能力を失っている状況のため、本人の希望を斟酌し、その実現を図るには、
    困難を伴うことが少なくない。
 B B 任意後見では、契約の内容を自由に設定する事ができ、本人の希望どうりに実現する事が出来る。

成年後見制度利用の仕方

1、判断能力の低下していない場合は、予防としての見守り契約+判断能力低下後の任意後見契約という類型の
  契約の締結をするべきである。
2、精神上の障害がある、またはなった後、判断能力が低下していると診断された場合は、法定後見に委ねるしか
  なくなります。

 当事務所でお手伝いできること
  1、任意後見契約書の起案と公証役場と打ち合わせのサポート。
  2、親族関係説明図の作成・資料収集・書類作成の指導などです。

裁判所・公証役場は敷居が高くて相談しづらい、でも、心配だ!不安だ!とお考えの方はお気軽に当事務所を御利用下さい。

 

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