さいたま市岩槻区の遺言・相続専門のたがや行政書士事務所/円満な相続に向けてナビゲートからコーディネートまで!

遺産分割協議書作成

遺産分割の意義

相続開始と同時に、被相続人の財産は相続人に移転します。しかし、この時点では相続人全員の共有ということになり、個々の相続財産の権利者を確定させる手続きが必要となります。

遺産分割協議書

有効な遺言書が有る場合を除いて、遺産分割の話し合いが必要である。遺産分割に関しては、共同相続人間で合意が成立した場合、単に口頭の合意でも可能であるが、主に以下の理由で、協議書を作成する必要があります。
  1. 不動産が有る場合の登記に使用する。
   「相続を証する書面」となります。法定相続と異なる分割をした場合は、必須です。
  2. 相続財産の名義変更などを簡略化するための証書として効力を発揮します。
  3. 相続税の申告関係には概ね必要となります。
  4. 後々のいわゆる蒸し返しを防止するための契約書類になります。

遺産分割で考慮すべきこと

 1.各相続人の相続分は民法で定められていますが、協議分割においては、全員の合意さえあれば、自由に決めること
   ができます。
  2.分割のための基礎調査(戸籍の取得・財産調査)が重要です。
  3.出来るだけ早期に協議を開始する事が、相続の円満な終了につながります。

 

お問い合わせ